アイクインターナショナル株式会社

旅行条件書

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■受注型企画旅行条件書

1 受注型企画旅行契約
2 契約の申込み
3 契約締結の拒否
4 契約の成立時期
5 契約書面の交付
6 確定書面
7 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更
8 契約内容の変更
9 旅行契約の解除
10 当社の責任
11 特別補償
12 旅程保証
13 お客様の責任
14 お客様が出発までに実施する事項
15 衛生情報について
16 海外危険情報について
17 渡航先に危険情報が発出された場合の催行中止について
18 お買物案内について
19 事故等のお申出について
20 燃油サーチャージについて
21 個人情報の利用目的及び第三者提供について
22 約款準拠



■手配旅行条件書

1 手配旅行契約
2 旅行の申込み
3 お申込み条件
4 旅行契約の成立
5 契約書面のお渡し
6 旅行契約内容の変更
7 旅行契約の解除
8 旅行代金
9 国内宿泊施設の取消料金
10 海外航空券の変更・取消手続料金
11 当社の責任
12 お客様の責任
13 お客様が出発までに実施する事項
14 燃油サーチャージについて
15 個人情報の利用目的及び第三者提供について
16 約款準拠



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受注型企画旅行条件書

本書の意義

本旅行条件書は、旅行業第12条の4に定める「旅行条件説明書面」及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。

1 受注型企画旅行契約
「受注型企画旅行契約J(以下「契約」といいます。)とは、アイクインターナショナル株式会社(以下 「当社」という)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受け ることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を 定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。

2 契約の申込み
( 1 )当社がお客様に交付した企画書面の内容に関し契約を申込もうとするお客様は、 当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とと もに当社に提出していただきます。
(2) 当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行 申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者 が有しているものとみなします。
(3) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければな りません。
(4) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される 債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(5) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、 あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(6) a.健康を害している方、b.身体に障害のある方、c.妊娠中の方、d.補助犬使用者 の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。
当社は可能 な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客 様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

3 契約締結の拒否
( 1 )当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。 当社の業務上の都合があるとき。
(2) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれ があるとき。

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4 契約の成立時期
( 1 )契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2 ) 当社は、契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支 払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の 成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
(3 ) 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当 します。
(4 )通信契約は、(1)の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同 申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。
ただし、当該契 約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立 するものとします。

5 契約書面の交付
( 1 )当社は、契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金 その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2 ) 契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務 を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

6 確定書面
( 1 )契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載 できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及ぴ記載上重要な 運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前 日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の 申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日 までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(2 ) 前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあった ときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(3 ) 確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サー ピスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

7 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更
( 1 )旅行代金の額は、受注型金画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発 日までの当社が定める期日までにお支払いください。
(2 ) 利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示 されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程 度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額するこ とがあります。
当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算し てさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、 旅行開始目前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができ ます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(3 ) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記 載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用 人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変 更することがあります。

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8 契約内容の変更
( 1 )お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求 めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2 ) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与 し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむ を得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものであ る理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容そ の他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。
ただし、緊急の場合に おいて,やむを得ないときは、変更後に説明します。

9 旅行契約の解除
( 1 )お客様から取消料をいただく場合
① お客様は、企画書面記載の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
② 当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も取消料 をいただきます。
(2 ) お客様から取消料をいただかない場合
お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除 することができます。
① 当社によって契約内容が変更されたとき。
② 旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除 きます。)
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の 命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能と なり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④ 当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。 ⑤ 当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従 った旅行の実施が不可能となったとき。
⑥ お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書 面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその 旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うこと なく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除する ことができます。
この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領すること ができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。
⑦ 当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分 に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又 はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由 によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。

10 当社の責任
(1)当社は、当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合 は損害を賠償いたします。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害 を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うも のではありません。
(3) 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、 国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通 知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な 過失がある場合を除きます。)として賠償します。

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11 特別補償
当社は、お客様が当旅行参加中に、急激かっ偶然な外来の事故により生命、身体ま たは手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)別 紙特別補償規程により
、 死亡補償金として海外旅行2,500万円、圏内旅行1,500万円
、 入院見舞金として入院日数により海外旅行4 万円~40万円、国内旅行2 万円~20万円、 通院見舞金として通院日数により海外旅行2 万円~1O万円、圏内旅行1 万円~5 万円、 携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個又は1対についての補償 限度は、10万円です。)として支払います。
当該企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受 けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及 び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見 舞金の支払が行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行 参加中」とはいたしません。

12 旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の 部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変 更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、 旅行代金の00%を限度とします。
また、ー旅行契約についての変更補償金の額が 1 ,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。

13 お客様の責任
( 1 )お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠 償しなければなりません。
(2 ) お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利・ 義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3 ) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内 容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービ ス提供者にその旨を申し出なければなりません。

14 お客様が出発までに実施する事項
* 旅券・査証について
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様 の責任で、行って下さい。
また、渡航先国に予防接種証明書を必要とされる場合は、 当該証明書をお持ちください。
これら渡航手続等の代行については、渡航手続代 行料金をいただいてお受けいたします。

15 衛生情報について
渡航先の衛生状況については、 厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/でご確認ください。

16 海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する 情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売庖で[海外危険情報に関 する書面」をお渡しします。
また、「外務省海外安全ホームページ:http://www. pubanzen.mofa.go.jp/ Jでもご確認ください。

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17 渡航先に危険情報が発出された場合の催行中止について
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に危険情報が発出された場合は、当社は、旅行契 約の内容を変更し又は解除することがあります。
外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出 された場合は、当社は原則として旅行の催行を中止する場合があります。

18 お買物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産庖にご案内することがあります。 当社では、お庖の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身 の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねま すのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行 ってください。
免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、 その手続きは、お土産底・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の 責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止 されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。

19 事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通 知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通 知ください。)

20 燃油サーチャージについて
(1 ) 燃油サーチャージは、旅行代金には含まれておりません。出発日や利用航空会社 等により必要となる場合がありますので、旅行代金と併せて日本円でお支払いく ださい。詳しくは、契約時にご案内申し上げます。
(2 ) 契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分を お客様の同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分をすみや かに払い戻します。
(3 ) お客様が燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、規 定の取消料を申し受けます。ただし、燃油サーチャージについて取引条件の説明 および、必要書面の交付を行わなかった場合には、取消料を支払うことなく解除す ることができます。

21 個人情報の利用目的及び第三者提供について
*当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お 客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただ いた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービ スの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の 費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険 会社等に対し、お客様の氏名、パスポート番号等の必要事項を、あらかじめ電子的 方法等で送付することによって提供いたします。

22 約款準拠
本旅行条件説明書面にない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。



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手配旅行条件書

本書の意義

本旅行条件書は、旅行業第12条の4に定める「旅行条件説明書面」及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。

1 手配旅行契約
( 1 )この旅行は、株式会社 エフ・ティ・シ―(以下「当社」という。)が手配をする旅行 であり、お客様と手配旅行契約を締結することになります。
(2 ) 当社はお客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすることなどによ りお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービスの提供を受 けることができるように、手配することを引き受けます。
(3 ) 当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料 金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。

2 旅行の申込み
( 1 )当社はお客様のご希望による航空券・宿泊券・ホテル券等の手配旅行は所定の申 込書及び電話・電子メール・ファクシミリ等の通信手段による旅行契約の予約の 申込みを受け付けします。
なお、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換えにお渡 しする場合は、口頭による申込みを受け付けることがあります。
(2 ) 団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申込みの場合 当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。
(3 ) 当社所定のご旅行申込書に必要事項を記入の上、旅行代金の30%以上の申込金 又は全額を添えてお申し込み下さい。
なお、申込金は旅行代金・取消 料の一部といたします。

3 お申込み条件
(1 ) お申込み時に20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
(2 ) 健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等そ の他の特別の配慮を必要とする方はその旨をお申出下さい。当社は可能な範囲内 でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のため に講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(3 ) その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。

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4 旅行契約の成立
( 1 )旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2 ) 当社は申込金を受けることなく、契約の締結の承諾をする旨の書面をお渡しした 場合、ファクシミリの場合は当社が発信した時点、電子メールの場合はお客様に 到達した時点、で契約が成立します。
(3 ) 団体・グループ旅行の場合、申込金を受けることなく旅行引受書等をお渡しした 時に契約が成立します。

5 契約書面のお渡し
当社は契約成立後速やかに、郵送にて予約確認書・旅行条件書・請求書をお送りします。 団体・グループ旅行の場合は、旅行代金見積書・旅行条件書・旅行引受書、請求書をお 送りします。

6 旅行契約内容の変更
お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場 合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社所定の変 更手続料金を申し受けます。

7 旅行契約の解除
( 1 )お客様の任意解除
お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一 部を解除することができます。
① お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
② 未提供の旅行サービスに係る取消料その他旅行サービス提供機関の未払い費用
③ 当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
( 2 )お客様の責に帰すべき事由による解除
① 当社は、お客様より所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約 を取り消させていただく場合があります。
①の場合、下記の費用はお客様の負担とさせていただきます。
既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他 の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金としての手 配料金・取消手続料金
(3 ) 当社の責に帰すべき理由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を 解除することができます。
この場合、当社は旅行代金から既にその提供を受けた旅行 サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除 した残金を払い戻します。

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8 旅行代金
( 1 )当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動 その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することが あります。
(2 ) 団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払期日及び方法は、旅行引受書にて 明示します。
(3 ) 当社は、旅行終了後すみやかにお支払旅行代金の精算をします。

9 国内宿泊施設の取消料金
( 1 )旅館・ホテルの取消料は各施設ごとの宿泊約款によります。
( 2) 一部人員の変更(減員)については、別途取消料を定めています。 (3 ) 宿泊日当日、券面人員が減少した場合は、お泊りになった宿泊施設で所定の減員 証明を受けて、払い戻し欄にご署名下さい。
(4 ) 払戻しは宿泊日より1ヶ月以内にお申し出下さい。
( 5 )同一旅館・ホテルに連泊の場合は、1泊の宿泊料金を基準として取消料を適用します。

10 海外航空券の変更・取消手続料金
( 1 )発券後の航空券の旅客名変更は、予約を一旦取消、再度予約をすることになりま すので、取消手続料金を申し受けます。
( 2 )繁忙期の航空券は、お客様にご連絡確認のうえ発券手続をします。
その場合のそ の後の変更取消は、変更手続料金・取消手続料金を申し受けます。

11 当社の責任
( 1 )当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によ りお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌 日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2 ) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害 を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3 ) 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、囲内旅行の場合14日以 内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客様お一人当たり15 万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。

12 お客様の責任
お客様の故意、過失により当社が損害を被ったときは、損害を賠償しなければなりま せん。

13 お客様が出発までに実施する事項
( 1 )旅券・査証について
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様 の責任で、行って下さい。また、渡航先国に予防接種証明書を必要とされる場合は、 当該証明書をお持ちください。
これら渡航手続等の代行については、渡航手続代 行料金をいただいてお受けいたします。
(2 ) 衛生情報について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報Jホームページ: http://www.forth.go.jp/で、ご確認ください。
(3 ) 海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航 に関する情報が出されている場合があります。
お申し込みの際に当社より「海外 危険情報に関する書面」をお渡しします。
また、「外務省海外安全ホームページ: http://www.pubanzen.mofa.go.jp/Jでもご確認ください。

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14 燃油サーチャージについて
( 1 )燃油サーチャージは、旅行代金には含まれておりません。出発日や利用航空会社 等により必要となる場合がありますので、旅行代金と併せて日本円でお支払いく ださい。詳しくは、契約時にご案内申し上げます。
( 2 )契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分を お客様の同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分をすみや かに払い戻します。
(3 ) お客様が燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、当 社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。

15 個人情報の利用目的及び第三者提供について
( 1 )当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お 客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただ いた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービ スの受領のための手続に必要な範囲内、それら運送・宿泊機関等に対し、お客様 の氏名、パスポート番号及び必要事項を、あらかじめ電子的方法等で送付すること によって提供いたします。
(2 ) 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又は メールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のもの について、利用させていただきます。
(3 ) 当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個 人データを土産物庖に提供することがあります。
この場合、お客様の氏名、パス ポート番号及び搭乗される航空便名等の個人データを、あらかじめ電子的方法等 で送信することによって土産物店に提供いたします。
なお、これら土産物店への 個人データの提供の停止を希望される場合は、当社まで出発前までにお申し出ください。

16 約款準拠
本旅行条件説明書面にない事項は、当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。



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